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| (マリンの運用について) |
| 1.ここでは依頼者をA、支援者をBとして扱うこととする。 |
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1)活動時間について
@AがBにマリンを使用できる時間は午前8時から午後7時までを原則とする。
AがBに依頼する場合には、前日か数時間前までに依頼してBの了解を得る。
Bは都合のつかない時や急な時、また時間外には断ることができる。
AAへのボランティア活動時間は30分を1単位とする。活動時間が30分を越えることが予想される時、
Aは依頼するときにBに事前に了解を得る。
BBは30分を越える活動の場合には、断ることができる |
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2.活動内容について
@高所での作業や交通の多い場所など危険を伴う場所についての作業のほか支援者があきらかに不
可能であると思われる活動については、マリンを使うことができない。
A人命を扱う活動や責任の大きな仕事には、使用できない
(医療に類する行為、大量の現金を扱う仕事等)
B他の職業に類する仕事、専門資格を必要とする仕事等に関する活動は資格をもたない人は、マリンは
使用できない。(人を運ぶ活動や介護・福祉の専門的な活動等)
Cその他公序良俗に反する行為や法律に触れる活動には使用できない。
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