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第1条【寄附金の名称】
おばま地域通貨研究会は、地域通貨を活用して地域のボランティア活動を支援し、地域の活性化を図るための助成等に活用するため、地域通心券マリンの趣旨賛同者から「マリン寄附金」を募る |
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第2条【寄附金の運用】
マリン寄附金は、マリンの発行・維持運営費等に充てることができる。 |
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第3条【寄附の方法等】
運用規則第6条に定める維持運営費等の寄附については、300マリンを一口とし300円(100マリン100円相当)の寄附を受けることができる。なお、マリン広告希望者については、マリン100枚分の広告掲載に対し、3.000円の寄附とし、上限は設けないこととする。
2 マリンの広告希望者で寄附をしようとする方は、所定の申込書に必要事項を記入し、寄附しようとする金額を添えて、おばま地域通貨研究会に申込むものとする。
3 寄附金は返金しない。 |
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第4条【取扱要領の変更】
この取扱要領は、おばま地域通貨研究会役員会において変更する。
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第5条【その他】
この要領に定めのない事項については、おばま地域通貨研究会役員会において定める。 |
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附 則
1.この規則は、平成14年12月1日から施行する。 |
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