地域通心券マリン運用規則
第1条【名称】
 おばま地域通貨研究会が定めた地域通貨の正式名称を「地域通心券マリン(以下マリン)」とする。
第2条【目的】
 マリンは、おばま地域通貨研究会(以下研究会)の目的に沿い、地域のボランティア活動を支援し、地域の活性化を図るために用いる。
第3条【マリンの発行・運用・管理等】
 マリンの発行・運用・管理等について次の事項を定める。
 1 マリンの発行は研究会が発行し、発行枚数・発行時期等については、事務局は代表の指示を受けてこれを行う。代表は役員会でこれを報告し承認を得る
 2 マリンの流通・交換、使用規定等については、役員会でこれを決定し、代表が承認する。
 3 マリンの事務に関わる物品等の管理は代表の指示を受け、事務局がこれを行う。
 4 マリンの基本単位や材質・デザイン・形・大きさ等は事務局で定める。
第4条【マリンの発行形態・発行対価等】
 マリンの発行形態について次の事項を定める。
 1.マリンの1単位紙幣は100マリンと50マリンの2種類とする。なお、入手希望者には300マリンを配布する。
 2.その他、マリン発行形態については、研究会の役員会が詳細を決定し、事務局がこれを決定する。
第5条【会員】
 マリンの趣旨に賛同し、マリンを研究会より入手した者は会員となる。またボランティア活動の交換により入手しかつそれを使用するものは、準会員として運用規則を適用する。
第6条【維持運営費等の寄附】
 研究会の維持運営のため、会員および準会員からマリン1単位につき必要な割合で維持管理費等として寄附をうけることができる。また、マリン広告希望者に対しても維持経費等として寄附をうけることができる。寄附の方法については別のマリン寄附金取扱要領で規定する。
第7条【運営経費等の寄附管理】
 マリンの維持運営の寄附管理は、別に定めるマリン寄附金取扱要領に基づき研究会の事務局が行い、会員2名以上より請求があれば規約8条に基づき報告しなければならない。
第8条【使用規定】
 マリンの使用に当たっては、別に定める「マリン利用に当たっての注意事項」による。「マリン利用に当たっての注意事項」は役員会で決定する。
第9条【使用規定に違反した場合】
 前第8条に違反した場合には、「地域通心券マリン審査委員会」(以下審査委員会)に諮り、違反した当事者のマリンの使用を停止することとする。

 1.研究会の中から、「審査委員会」の委員長1名、委員2名を選任し、任期は1年とする。欠員が出た場合には、協議してその解決を図る。
 2.審査委員会には運用規則に問題が生じた場合およびマリンの使用上問題について、この運用規則に異議がある場合にその解決を委ねる。
 3.審査委員会は研究会の要請により開催し、会議は原則非公開とする。
第10条【使用上の問題や損害】
 会員および準会員において、活動中生じた問題や人的物的な損害については、保証も含めて、当事者同士で話し合い解決する。
第11条【情報交換等】
 研究会は会員にマリンについての情報を提供し、必要に応じて情報誌の発刊や交流会の実施、イベント等を利用し活動の発展に努めなければならない。
第12条【運用規則の改正】
 この運用規則の改正に当たっては、発案は会員では10名以上、研究会の役員では2名以上の同意者が必要とする。改正の決定に当たっては会員の3分の2以上の賛成か、役員の過半数の賛成を必要とする。
 附 則
  1.この規則は、平成14年12月1日から施行する。
マリン寄附金取扱要領 マリン利用に当たっての注意事項
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